Webフォームからのお申込み方法
※以下の規約に同意の上お申込み下さい。
ネットワーク型GNSSデータサービス会員規約
(規約の適用)
第1条
会員は、ネットワーク型GNSS データサ-ビス会員規約(以下「本規約」)に基づき、国土交通省国土地理院のリアルタイムデータを利用したテラサット・ジャパン株式会社(以下「TSJ」)の、ネットワーク型GNSS データサービス(以下「本サ-ビス」)を1 契約につき1 台のGNSS 受信機で利用することができるものとします。
(規約の変更)
第2条
- ① TSJ は、次に掲げる場合には、会員の個別の合意を要せず、規約を変更することがあります。
- 1. 変更が会員の一般の利益に適合するとき。
- 2. 変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
- ② TSJ は、前項の変更を行うときは、効力発生時期を定め、会員に対して変更内容をe-Mail、公式Web に掲示する方法により周知するものとします。
- ③ TSJ は、変更の効力発生時期までに、前項に定める周知を行うものとします。
(用語の定義)
第3条
本規約における用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。
- 1. 会員契約
本規約に基づく、会員とTSJ との間で締結する本サービスの利用に関する契約 - 2. 会 員
本規約を承認の上、TSJ と会員契約を締結した法人または個人 - 3. 会員端末
本サ-ビスを利用するために会員が使用するGNSS 受信機、携帯電話等通信装置、パソコン等の機器 - 4. アクセスポイント
会員が会員端末を電気通信事業者(電気通信事業法第9 条第1 項の許可を受けたもの。以下同じ)の通信網等を経由して本サ-ビスに接続するための接続ポイント - 5. 利用時間
会員が会員端末を電気通信事業者の通信網等を経由してアクセスポイントに接続を行ってからその接続を解除するまでの時間 - 6. 公式Web
会員が閲覧できるTSJのホームページ - 7. 利用料金
本サ-ビスの利用に係る新規登録料、基本料金、使用料金、その他の料金
(会員契約の成立)
第4条
- ① 会員契約は、TSJ が会員となろうとする者からの申込を受けて、審査の上、会員登録を完了したときに成立します。
- ② TSJ は、会員登録を完了したとき速やかにTSJ 所定の通知を会員に送付いたします。
- ③ TSJ は、次の場合には、会員の申込を承諾いたしません。
- 1. 申込者が、利用代金の支払いを怠る恐れがあると判断するとき。
- 2. 過去に会員契約の解除または本サービスの利用停止等の処置を受けた事実が判明したとき。
- 3. TSJ の業務に支障を及ぼす恐れがあると判断するとき。
(サ-ビスの内容、利用時間、諸規定等)
第5条
- ① 会員が利用できる本サ-ビスの内容、利用時間、諸規定等の詳細は、TSJ からe-Mail または公式Web に掲示することにより会員に通知するものとします。
- ② 本サ-ビスに関する諸規定は本規約の一部を構成するものとし、会員はこれを遵守するものとします。また、これらの諸規定が本規約と異なる定めをしている場合には当該諸規定が優先するものとします。
- ③ TSJ は、以下の本サ-ビスの内容の変更が必要と判断した場合には、e-Mail または公式Web に掲示する方法等により、必要な変更を行うことができるものとします。
- 1.新たなサービスの提供
- 2.利用料金の変更
- 3.利用時間の変更
- 4.前各号のほか本サービス利用条件の変更
(変更の届出)
第6条
- ① 会員は、その名称または氏名、代表者、住所、電話番号、e-Mail アドレスその他申込書記載事項の変更があった場合は、速やかにTSJ に届出るものとします。
- ② 前項の届出がないため、TSJ からの通知または送付書類が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着したものとみなします。
(サービス利用に必要なパスワード及び登録番号)
第7条
- ① TSJ は、本サ-ビスを利用するために必要なパスワード及び利用可能な登録番号を第4 条②に規定する通知書に記載するものとします。
- ② 会員は、パスワードを他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。本サービス利用の際、登録されたパスワードが使用されたときは、その利用は全て会員本人の利用とみなされます。パスワードの使用上の過誤または第三者の不正使用等について、TSJ は一切その責を負わないものとします。
- ③ 会員がパスワードを失念した場合または他人に盗用される可能性があることを認識した場合には、速やかにTSJ に届出るものとします。
- ④ 会員は、登録番号により本サービスで得られるデータを会員端末1 台でのみ利用できるものとします。
(利用料金の支払等)
第8条
- ① 利用料金は、別に定める料金表のとおりとします。
- ② アクセス時間等の利用実績は、TSJ の機器により測定します。
- ③ 利用料金は、配信開始日から算定します。会員は、当月の基本料金と使用料金を次項に定めるところに従って翌月に支払うものとします。ただし、半年定額及び年間定額にあっては基本料金の全額を契約開始翌月に一括で支払うものとします。
- ④ 前項に定める各種料金の支払方法は、口座振替(当月27 日に会員の銀行口座から自動振替を行う方法。27 日が金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)とします。
(費用の負担)
第9条
- ① 本サ-ビスを利用するために必要な会員端末、その他本サ-ビス利用に必要なすべての機器の費用は、会員の負担とします。
- ② 本サ-ビスを利用するための会員端末からアクセスポイントまでの通信費用等は会員の負担とします。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条
会員は、本サ-ビスを利用する権利その他本規約に基づく権利の全部または一部を第三者に転貸、譲渡し、または担保に供することはできないものとします。
(サ-ビス提供の中断)
第11条
TSJ は、本サ-ビスの保守または工事の都合上やむを得ないとき、国土交通省国土地理院のリアルタイムデータの提供を受けることが出来ない場合、または電気通信事業者が電気通信サ-ビスを中止または中断したとき、または天変地異その他の不可抗力により本サービスの提供ができない場合は、本サ-ビスの提供を中断することができるものとします。
(禁止事項)
第12条
会員は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行ってはならないものとします。
- 1.自分のパスワードを故意に他人に公開する行為
- 2.犯罪または反社会的な行為
- 3.本サービスの運営を妨げる行為
- 4.法令に違反するものまたは違反する恐れのある行為
(利用不能時の料金の減額)
第13条
- ① 第11 条に定める事項以外のTSJ の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用できない状態が生じた場合において、当該状態が生じたことをTSJ が知った時から連続して24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」)当該状態が継続したときは、TSJ は会員に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に本サービスの基本料1 日分(月定額:30 分の1、半年定額:180 分の1、年間定額:360 分の1)の料金を乗じて算出した額を本サービスの料金から減額します。ただし、会員が当該請求をし得ることとなった日から3 ケ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、会員はその権利を失うものとします。
- ② TSJ は前項に定める料金の減額を超えて、会員に対して損害賠償義務を負わないものとします。
(損害賠償)
第14条
- ① 電気通信事業者またはTSJ 以外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により会員が損害を被ったときは、TSJ は当該損害を被った会員に対し、その請求に基づきTSJ が当該電気通信事業者またはTSJ 以外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額(以下「賠償限度額」という)を限度として損害の賠償をします。
- ② 前項の会員が複数ある場合は、当該損害を被った全ての会員の損害に対してTSJ が支払う金額の合計額に対して賠償限度額が適用されます。この場合において、会員の損害の額を合計した額が賠償限度額を越える場合に各会員に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該会員の損害の額を、当該損害を被った全ての会員の損害の額を合計した額で除して算出した数を賠償限度額に乗じて算出した額となります。
- ③ 会員が本サ-ビスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決しTSJ に損害を与えることのないものとします。
- ④ 会員がTSJ に損害を与えた場合、TSJ はその損害額を会員に請求できるものとします。
(免責事項)
第15条
- ① TSJ は、第13 条①または第14 条①②の場合を除き、本サービスの利用により発生した損害に対し、いかなる責任も負わないものとします。
- ② 本サ-ビスの利用による、会員相互間または会員と第三者との間で生じた紛争にはTSJ は一切責任を負わないものとします。
- ③ TSJ は、本サービスの利用によって得る情報の正確性、完全性、有用性を保証いたしません。
- ④ TSJ は、設備については信頼性を保つために万全を期していますが、万が一事故があり、または天災によりデータが消失した場合やデータの提供が不能になった場合も、TSJ は責任を負わないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第16条
- ① 会員は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 1. 暴力団
- 2. 暴力団員
- 3. 暴力団準構成員
- 4. 暴力団関係企業
- 5. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等
- 6. その他前号各号に準ずる者
- ② 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- 1. 暴力的な要求行為
- 2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 4. 風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いてTSJ の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
- 5. その他前号各号に準ずる行為(威力と詐欺的手法)
(解約)
第17条
- ① 会員は、毎月月末の5 営業日前までにTSJ に通知することにより、当月末をもって会員契約を解除することができるものとします。
- ② 会員による解約通知が前項の期日までにTSJ に到達しなかった場合には、会員契約は翌月末まで存続するものとします。
- ③ 会員が各月の途中で解約の通知を行った場合、当該月の利用料金は日割り計算されず当月1 か月分の、基本料金その他の利用料金を支払うものとします。また、半年定額、年間定額を締結した会員が期間途中で解約した場合であっても、TSJ は残期間に相当する利用料金を返金しません。
- ④ TSJ は、3 か月の予告期間を設けて会員に通知することにより、本サービスを終了することができるものとします。尚、この場合、TSJ は半年定額及び年間定額を締結した会員に対して、既に支払を受けた利用料金のうち、残存契約期間分の利用料金を返金することにより、他に一切の責任を負うことなく、本サービスを提供する義務を免れるものとします。
(サービス利用提供の停止又はTSJによる会員契約の解除)
第18条
- ① TSJ は、会員が次のいずれかに該当したときは、会員に通知する方法により、直ちに本サービスの提供を停止するかまたは会員契約を解除することができるものとします。
- 1. 会員契約申込時に虚偽の事項を申告したことが判明したとき。
- 2. 会員がサービス利用料金の支払いを怠ったとき、その他本規約に違反したとき。
- 3. 本サービスの利用状況が適切でないとTSJ が判断したとき。
- 4. 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
- 5. 差押え、仮差押え、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
- 6. 破産、民事再生、金銭の調整に係る調停、特別清算または会社更生その他の法的整理手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
- 7. 上記のほか、会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
- ② 前項の場合、TSJ は会員が支払済みの利用料金を返金しません。
(管轄裁判所)
第19条
会員とTSJ は、本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。
以上
FAX、郵送からのお申込み方法
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